障がいを持つ方々へ、こうすればあなたも投票できる

選挙は、民主主義の基本です。すべての人に平等に、権利があります。障害が理由となって棄権につながるようなことは、防なりません。障がいのあるなしにかかわらず、すべての人が投票できるよう条件を整のえることが選挙管理委員会の仕事です。選挙は、自分の意思で投票します。家族や夫婦でも違う人や党に投票することがあります。家族の間でも、投票の秘密が守られるようにしなければなりません。だから投票の代筆は、家族ではなく職員がしていたのです。代筆をする選管の職員は、必ず秘密を守ります。もしも職員が秘密を洩らしたら、それは犯罪です。法律によって罰せられます。

1.投票所をバリアフリーに

・片マヒ、杖歩行なので、いちいち靴を脱がずに投票所に入りたい。
・片マヒなので、車いすのまま投票所に上がりたい。
・車いすなので、低い投票用記載机をおいて欲しい。
・片手で書くので、文鎮を用意しておいてほしい。

こうすればればいいのです!
・入り口には選管がスロープを付けられます。
・車いすのまま用紙に記入できる低い机を選管が用意できます
・文鎮は選管が用意できます。
・文鎮は、自分で持ち込むこともできます。

※投票所を使いやすく作るのは、市や町の選管の仕事です。投票所は学校や公民館などを使って作られますから、場所によっていろいろです。だから市町の選管の努力によって、どんどん良くなります。前回選挙の時に困ったことを具体的にあげ、要望しておけば、市や町の選管は改善してくれます。この冊子の巻末にある要望書用紙も活用して下さい。

2.受付をスムーズに

・受付で整理番号を言われたのだが、失語症のため誰のことを言っているのか、自分のことを言っているのか、分かりにくかった。

こうすればいいのです!
・受付までは家族や友人が同伴できるので、一緒に行ってもらって、やりとりに間違いがないようにします。
・ただし本人確認ができるような書類を、必ず自分で見せましょう。身体障害者手帳か、運転免許証、健康保険証などのどれか一つを持っていけばいいでしょう。
・受付は不正が起こらないように、本人確認をするところです。市や町によってはあらかじめ本人に整理券を郵送しています。また受付で本人に住所や電話番号を言わせるところもあります。つまりやり方はまちまちで、決まった方法はありません。大切なことは、間違いなく本人であることを確認すればいいのです。

3.用紙に名前を書くとき

・投票机で、どう名前を書いていいのか分からなくなった。
・候補者名が貼りだしてあるが、多すぎてわかりにくい。
・隣の机の家人に確認しようとしたら、職員に大きな声で叱られた。

こうすればいいのです!
・決めた候補者名のメモを自分で作って行って、それを見て書き写します。
・決めた候補者の選挙公報を切り取って持って行き、それを見て書き写します。
・字を書きにくい時は、代筆を頼みましょう。
・投票は自分の意思で決めます。誰かに対して指示をしてもいけませんし、誰からも指示されずに投票できます。投票の秘密を守るために、ついたての投票机があるのです。投票机に入ってから隣の人に名前を聞こうとすると、指示していると勘違いされます。落ち着いて自分で書けるように、用意していきましょう。
・書けないときは、代筆(代理投票)をしてもらいましょう。これもあなたの権利を守るための、一つの方法です。

4.選挙の代筆って何?

・選挙の代筆って、誰にしてもらうのか知らない。
・嫁さんに代筆してもらおうとしたが、だめだった。
・係の人が代筆してくれたが、他人に知られるのはいやだった。

こうすればいいのです!
・代筆は、選管が選んだ人にしてもらいます。
・代筆の人に、自分は誰に投票したいかはっきり意思表示します。
・選挙公報を持って行って、自分で指さします。
・選挙公報に大きなを付けておき、それを指さします。
※字が書けなくても、自分の意思を表明できます。字を書きにくい人は、代筆(代理投票)ができます。視覚に障害のある人は、代筆のほかに点字投票ができます。
※家族が勝手に代筆するのは、できません。なぜなら家族でも他の候補者に投票することは、よくあることです。だから第三者に、代筆してもらいます。第三者は、誰に投票したかを、絶対に漏らしません。もし漏らしたりしたら、法律に基づいて罰せられます。

5.郵便投票って何?

・家で郵便投票したいと思ったけど、だめだといわれた
・郵便投票で、代筆はできるのだろうか

こうすればいいのです!
・投票所まで行けない人が郵便投票します。失語症の障害だけでは、郵便投票できません。失語症があって、身障手帳1級、2級の人が郵便投票できることがあります。介護保険の要介護5の人も郵便投票できます。
・平成16年の選挙から、郵便投票でも代筆できるようになりました。郵便投票で代筆してもらうときは、代筆してくれる人を登録しておかなければなりません。家族も登録できます。
※郵便投票ができるには手帳が1、2級の他にも条件があります。選管によく聞いておきましょう。

6.期日前投票(不在者投票)って、何?

・投票所は見られているようで苦手なので、不在者投票に行った。候補者の名前は書けた。でも、封筒や宣誓書に書くことがいっぱいあって、とても困った。

こうすればいいのです!
・宣誓書は、本人確認ができれば代筆できます。宣誓書の代筆は、選管職員がしてくれて、家族でも代筆できます。
・本人確認のため、身障手帳・運転免許証・健康保険証のどれか一つを持って行きます。
・二重封筒はなくなり、投票用紙を直接、投票箱に入れます。
※前は不在者投票といっていましたが、平成16年から期日前投票と名前が改まりました。手続きもだんだん簡単になってきました。自分で日を選んで、投票に行けます。たいていは市役所か町役場で、公示日の次の日からできます。二重封筒もしなくなりました。
※しかし宣誓書には自分の名前、住所、生年月日を書く必要があります。これは代筆してもらうことができます。

7.改善を申し入れよう

・アンケートをふまえて、市町村の選挙管理員会と話し合いをしました。そうすると、いくつかのことは意外と簡単に、すぐ改善できることが分かりました。
・片マヒや失語症のことを知らないから、すぐできることも、改善できていないのです。だから自分たちのことを丁寧に説明しに行きましょう。どのように改善して欲しいのか、具体的にどんどん要望を伝えていきましょう。
・でもすぐに改善できない、難しいこともあります。それはみんなで一緒に取り組みましょう

この手引きは、NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会が作成しました。

sunagawaバリアフリー投票特集記事障がいを持つ方々へ、こうすればあなたも投票できる 選挙は、民主主義の基本です。すべての人に平等に、権利があります。障害が理由となって棄権につながるようなことは、防なりません。障がいのあるなしにかかわらず、すべての人が投票できるよう条件を整のえることが選挙管理委員会の仕事です。選挙は、自分の意思で投票します。家族や夫婦でも違う人や党に投票することがあります。家族の間でも、投票の秘密が守られるようにしなければなりません。だから投票の代筆は、家族ではなく職員がしていたのです。代筆をする選管の職員は、必ず秘密を守ります。もしも職員が秘密を洩らしたら、それは犯罪です。法律によって罰せられます。 1.投票所をバリアフリーに ・片マヒ、杖歩行なので、いちいち靴を脱がずに投票所に入りたい。 ・片マヒなので、車いすのまま投票所に上がりたい。 ・車いすなので、低い投票用記載机をおいて欲しい。 ・片手で書くので、文鎮を用意しておいてほしい。 こうすればればいいのです! ・入り口には選管がスロープを付けられます。 ・車いすのまま用紙に記入できる低い机を選管が用意できます ・文鎮は選管が用意できます。 ・文鎮は、自分で持ち込むこともできます。 ※投票所を使いやすく作るのは、市や町の選管の仕事です。投票所は学校や公民館などを使って作られますから、場所によっていろいろです。だから市町の選管の努力によって、どんどん良くなります。前回選挙の時に困ったことを具体的にあげ、要望しておけば、市や町の選管は改善してくれます。この冊子の巻末にある要望書用紙も活用して下さい。 2.受付をスムーズに ・受付で整理番号を言われたのだが、失語症のため誰のことを言っているのか、自分のことを言っているのか、分かりにくかった。 こうすればいいのです! ・受付までは家族や友人が同伴できるので、一緒に行ってもらって、やりとりに間違いがないようにします。 ・ただし本人確認ができるような書類を、必ず自分で見せましょう。身体障害者手帳か、運転免許証、健康保険証などのどれか一つを持っていけばいいでしょう。 ・受付は不正が起こらないように、本人確認をするところです。市や町によってはあらかじめ本人に整理券を郵送しています。また受付で本人に住所や電話番号を言わせるところもあります。つまりやり方はまちまちで、決まった方法はありません。大切なことは、間違いなく本人であることを確認すればいいのです。 3.用紙に名前を書くとき ・投票机で、どう名前を書いていいのか分からなくなった。 ・候補者名が貼りだしてあるが、多すぎてわかりにくい。 ・隣の机の家人に確認しようとしたら、職員に大きな声で叱られた。 こうすればいいのです! ・決めた候補者名のメモを自分で作って行って、それを見て書き写します。 ・決めた候補者の選挙公報を切り取って持って行き、それを見て書き写します。 ・字を書きにくい時は、代筆を頼みましょう。 ・投票は自分の意思で決めます。誰かに対して指示をしてもいけませんし、誰からも指示されずに投票できます。投票の秘密を守るために、ついたての投票机があるのです。投票机に入ってから隣の人に名前を聞こうとすると、指示していると勘違いされます。落ち着いて自分で書けるように、用意していきましょう。 ・書けないときは、代筆(代理投票)をしてもらいましょう。これもあなたの権利を守るための、一つの方法です。 4.選挙の代筆って何? ・選挙の代筆って、誰にしてもらうのか知らない。 ・嫁さんに代筆してもらおうとしたが、だめだった。 ・係の人が代筆してくれたが、他人に知られるのはいやだった。 こうすればいいのです! ・代筆は、選管が選んだ人にしてもらいます。 ・代筆の人に、自分は誰に投票したいかはっきり意思表示します。 ・選挙公報を持って行って、自分で指さします。 ・選挙公報に大きなを付けておき、それを指さします。 ※字が書けなくても、自分の意思を表明できます。字を書きにくい人は、代筆(代理投票)ができます。視覚に障害のある人は、代筆のほかに点字投票ができます。 ※家族が勝手に代筆するのは、できません。なぜなら家族でも他の候補者に投票することは、よくあることです。だから第三者に、代筆してもらいます。第三者は、誰に投票したかを、絶対に漏らしません。もし漏らしたりしたら、法律に基づいて罰せられます。 5.郵便投票って何? ・家で郵便投票したいと思ったけど、だめだといわれた ・郵便投票で、代筆はできるのだろうか こうすればいいのです! ・投票所まで行けない人が郵便投票します。失語症の障害だけでは、郵便投票できません。失語症があって、身障手帳1級、2級の人が郵便投票できることがあります。介護保険の要介護5の人も郵便投票できます。 ・平成16年の選挙から、郵便投票でも代筆できるようになりました。郵便投票で代筆してもらうときは、代筆してくれる人を登録しておかなければなりません。家族も登録できます。 ※郵便投票ができるには手帳が1、2級の他にも条件があります。選管によく聞いておきましょう。 6.期日前投票(不在者投票)って、何? ・投票所は見られているようで苦手なので、不在者投票に行った。候補者の名前は書けた。でも、封筒や宣誓書に書くことがいっぱいあって、とても困った。 こうすればいいのです! ・宣誓書は、本人確認ができれば代筆できます。宣誓書の代筆は、選管職員がしてくれて、家族でも代筆できます。 ・本人確認のため、身障手帳・運転免許証・健康保険証のどれか一つを持って行きます。 ・二重封筒はなくなり、投票用紙を直接、投票箱に入れます。 ※前は不在者投票といっていましたが、平成16年から期日前投票と名前が改まりました。手続きもだんだん簡単になってきました。自分で日を選んで、投票に行けます。たいていは市役所か町役場で、公示日の次の日からできます。二重封筒もしなくなりました。 ※しかし宣誓書には自分の名前、住所、生年月日を書く必要があります。これは代筆してもらうことができます。 7.改善を申し入れよう ・アンケートをふまえて、市町村の選挙管理員会と話し合いをしました。そうすると、いくつかのことは意外と簡単に、すぐ改善できることが分かりました。 ・片マヒや失語症のことを知らないから、すぐできることも、改善できていないのです。だから自分たちのことを丁寧に説明しに行きましょう。どのように改善して欲しいのか、具体的にどんどん要望を伝えていきましょう。 ・でもすぐに改善できない、難しいこともあります。それはみんなで一緒に取り組みましょう この手引きは、NPO法人沖縄県脊髄損傷者協会が作成しました。A guide for wheelchair users